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「産業廃棄物」 詳細解説

読み:
さんぎょうはいきぶつ
英名:
Industrial Wastes

廃棄物処理法によると、産業廃棄物とは製品の製造などの事業活動によって工場などから排出される廃棄物のことで、その性状によって燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック、金属くずなど20種類が指定されている。産業廃棄物は、排出した者が責任をもって処理することとされており、自らが処理を行うか、都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理を行うこととなっている。産業廃棄物の処理の流れは、(1)排出された場所から処理する場所へ運ぶ「収集運搬」、(2)大きな廃棄物は小さく、有害な廃棄物は無害化処理を行う「中間処理」、(3)「最終処分」の3つの過程からなる。

環境省の調査によれば、産業廃棄物の発生量は、2004年度は約4億1700万tで、前年度より600万t増加している。ここ10年の期間で見てみると、おおむね横ばいだ。しかし、一般廃棄物5059万tの約8倍に相当するだけに、ごみ問題の解決には産業廃棄物の適切な処理が重要になる。2004年度の最終処分量は約2600万tと、企業のリサイクル努力もあり減少傾向にある。しかし、最終処分できる量は逼迫しており、2005年4月現在、産業廃棄物の最終処分場の残存容量は1億8483万m3、残余年数は7.2年である。

このため、最終処分費用が増大し、産業廃棄物の不法投棄問題が各地で発生、社会問題化し、企業の「排出者責任」が問われるようになっている。2001年には廃棄物処理法が改正され、自治体は排出事業者にも不法投棄の廃棄物除去や、汚染土壌を浄化するための費用を請求することができるようになった。さらに環境省は「不法投棄ホットライン」を開設し、電子メールやFAXで産業廃棄物の不法投棄などの情報を国民から直接受けることとした。

こうしたなか、産業廃棄物を抑制して、最終処分場へのごみをゼロにすることを目標にした「ごみゼロ(ゼロエミッション)」の活動を進める企業も増えている。一方、産業廃棄物の削減を目的に、「産業廃棄物税」を導入する自治体も出てきた。2002年4月に三重県が全国で初めて導入し、以後も各地の自治体で導入が試みられている。このように、産業廃棄物の削減に向けて官民をあげた取り組みが進んでいる。

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