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「最終処分場」 とは

読み:
さいしゅうしょぶんじょう

 リサイクル中間処理できない廃棄物を最終処分するための処分場のこと。廃棄物処理法(1970年制定)では、最終処分を、1) 埋立処分、2) 海洋投棄処分、3) 再生としている。最終処分場は、埋め立てによる最終処分を行う施設のことで、設置や運営に関する構造基準と維持管理基準が定められている。最終処分場は、廃棄物の種類により、一般廃棄物最終処分場と産業廃棄物最終処分場に分けられる。また、廃棄物処理法で定める廃棄物の種類により、1) 管理型最終処分場、2) 遮断型最終処分場、3) 安定型最終処分場に分けて埋め立てられる。安定型最終処分場には、埋立空間を外部と仕切る遮水工がなく、安定5品目と呼ばれる1) 廃プラスチック類、2) ゴムくず、3) 金属くず、4) ガラスくず及び陶磁器くず、5) がれき類のみが処分できる。管理型最終処分場は、遮水工を施してあり、そこから流出する水は分析、無害化されて放流される。埋め立て後も管理を継続する処分場であり、燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、タール・ピッチ類、廃石綿その他安定型最終処分場で処分できるものなどを処分する。遮断型最終処分場は、汚水浸出を防ぐ遮水シートなどで保護され、コンクリートによって外部から完全に遮断され、通常無害化することが難しい処分をするための施設だ。安定型処分場については、有機性汚濁の原因物質が含まれているなどの問題があったため、1998年に施行された改正廃棄物処理法で規制が強化された。環境省によると、2005年4月現在、産業廃棄物の最終処分場の残存容量は1億8483万m3、残余年数は7.2年。一方、一般廃棄物の残余容量は1億3302 万m3、残余年数は14.8年だ。国は2010年までに最終処分量を現在の半分にする減量化目標を公表している。

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