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「中間処理」 とは

読み:
ちゅうかんしょり
英名:
Intermediate Waste Disposal

廃棄物を燃やしたり、破砕・選別したりしてできるだけ小さく、軽くし、最終処分場に埋め立てた後も環境に悪い影響を与えないようにする処理工程。鉄やアルミ、ガラスなど再資源として利用できるものを選別・回収して、有効利用する役割もある。廃棄物のリサイクルと適正処理を進めていく上で、なくてはならないプロセスだ。

環境省は、一般廃棄物産業廃棄物のそれぞれについて排出と処理の状況を公表している。それによると、2012年度に排出された一廃の総量は4522万tで、このうち焼却、破砕・選別などによって中間処理された量は3993万tを占める。中間処理された廃棄物のうち処理後に再生利用された量は450万tで、減量化された量は3135万tだ。一方、2011年度における産廃の総排出量は約3億1850万tで、中間処理されたのは約2億9228万tだった。このうち約1億6877万tが減量化され、約1億2351万tが再生利用され、約1244万tが最終処分された。

廃棄物処理法は排出事業者に対して、委託した産業廃棄物の中間処理が終了したことをマニフェストにより確認するよう義務づけている。中間処理業者が排出事業者となる場合も同じだ。また、中間処理を経て最終処分される場合は、マニフェストを交付してから180日以内に最終処分の終了を確認する必要がある。厳しい法規制にもかかわらず、中間処理が不適正処理の「かくれみの」として悪用される事例が後を絶たないことから、2011年に施行された改正廃棄物処理法でマニフェスト制度や罰則の強化が行われた。

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