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「中央環境審議会」 とは

読み:
ちゅうおうかんきょうしんぎかい

環境基本法第41条に基づいて、2001年に設置された環境大臣の諮問機関。「中環審」と略して呼ばれることもある。諮問とは、有識者や専門の機関などに意見を求めることをいう。中環審の委員は定員30名で、任期は2年。環境保全に関して学識や経験をもつ者から環境大臣が任命する。また、必要な場合は専門委員や臨時委員などを置くこともある。中環審は、環境大臣や関係大臣の諮問に応じて、環境の保全に関する重要事項を調査・審議する。また、内閣総理大臣や環境大臣・関係大臣に意見を述べたり、環境基本計画に関する事項を処理したりするのも仕事だ。

中環審は、次の部会を設置している(2009年3月現在)。1) 総合政策部会、2) 廃棄物・リサイクル部会、3) 循環型社会計画部会、4) 環境保健部会、5) 石綿健康被害判定部会、6) 地球環境部会、7) 大気環境部会、8) 騒音振動部会、9) 水環境部会、10) 土壌農薬部会 11) 瀬戸内海部会、12) 自然環境部会、13) 野生生物部会、14) 動物愛護部会、15) 21世紀環境立国戦略特別部会。これらの部会による提案を受けて、中環審は環境省に答申(諮問機関が行政庁に対して述べる意見)を行い、それを踏まえて同省は必要な法令の改正などを行う。また、各部会の下に小委員会を置いて、個別のテーマに関する議論を行うこともある。たとえば、地球環境部会の下には、国内制度のあり方や目標達成に関する小委員会がある。

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