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「海洋投棄」 とは

読み:
かいようとうき

 廃棄物の処分は原則的に陸上で行うことになっているが、技術的・経済的理由などにより海洋に投棄することが例外的に認められている。しかし、海洋汚染の影響は広く沿岸国に及ぶため、さまざまな国際的な規制がある。このうち、海洋への廃棄物などの投棄による汚染を防止することを目的として、1972年にロンドン条約が採択された。日本も1980年に同条約を締結し、海洋汚染防止法や廃棄物処理法などで対応しており、投棄しても良い廃棄物の種類や性状、投棄できる海域などが厳しく定められている。その後、海洋投棄規制をさらに強化するため、ロンドン条約96議定書が採択され、2006年3月に発効。これを受けて海洋汚染防止法などの国内法も改正された。
海洋投棄廃棄物の中で最も多いのはしゅんせつ土砂で年間700万t、次が無機性汚泥で270万t、し尿200万tなどで、ほかに焼酎カスなどの有機性汚泥や、家畜ふん尿、廃酸・廃アルカリなどがある。いずれも海洋汚染を生じないよう、海洋汚染防止法で判定基準が設けられているが、性状が基準に適合しているかどうか測定して証明書を付けるのは事業者任せで、不法投棄も近年増加しており、より厳しい対策が必要になっている。

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