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「最終処分維持管理積立金」 とは

読み:
さいしゅうしょぶんいじかんりつみたてきん

 最終処分場は、廃棄物の埋め立て処分を行う施設のことだ。埋め立てが終わった後も、廃棄物による環境汚染の危険性が低減するまで長期に渡って、浸出水の処理、放流水や周縁地下水のモニタリング等の維持管理を継続的に行う必要がある。そのため、処分場の管理者に対し、埋立処分の終了までの間に、埋立処分の終了後から施設の廃止に至るまでの間の維持管理に必要となる費用をあらかじめ積み立てる義務を課す制度がある。それが最終処分維持管理積立金で、1997年の廃棄物処理法改正により導入された。当初、対象となる処分場は1998年6月以降に設置された管理型処分場だったが、2006年1月の改正により、それ以前の管理型処分場と2005年4月以降の安定型処分場も加わった。積み立ては独立行政法人環境再生保全機構に行うことが義務づけられ、最終処分場の設置者は、そこでの埋立処分が終了した時に維持管理積立金を取り戻すことができ、機構は設置者が積立金を全額取り戻すまでの間、積立金を管理する仕組みになっている。毎年度の積立金の額は、処分場設置者が都道府県知事に毎年提出する年次報告に記載される維持管理費用の額をもとに算定され、処分場設置者に対して通知されることになっている。しかし、従来、維持管理費用の算定についてのガイドラインはなく、処分場設置者の申請額や特定災害防止準備金制度における最終処分場災害防止費用の見積額における種別単価の上限値にならって算出された額が利用されてきた。また、処分場の大きさや埋立廃棄物の種類や比率などがさまざまで、一定額の維持管理費用の提示や、共通単価などを示すのは困難だった。そのため、環境省は、2006年4月に最終処分場維持管理積立金に係る維持管理費用算定ガイドラインを公表した。これは、維持管理費用の実績調査結果から、維持管理費用の妥当性判断や算出時に参考となるよう情報を整理したもの。このガイドラインでは、「維持管理費用の総額=埋立終了時費用+埋立終了後から廃止までの期間中の費用+廃止時費用」としている。ただし、埋立終了後から廃止までの期間中の費用については、単年あたりに要する費用に埋立終了後から廃止までの年数または各年に要する費用の総和を乗じたものとしている。

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