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「産業廃棄物税」 とは

読み:
さんぎょうはいきぶつぜい

 産業廃棄物の排出量に応じて、排出者などに課税する法定外目的税(地方の自主的な課税)。税収は、自治体により若干の違いはあるが、産業廃棄物の発生抑制・リサイクル活動に対する補助金や、不法投棄の監視、処理施設の周辺整備事業への助成、普及啓発活動などに活用される。2005年4月現在で、三重県、鳥取県、岡山県、広島県など21の府県と、北九州市(政令指定都市)が徴税を始めている。産業廃棄物の最終処分に対して、1tあたり1000円を課税するものが多い。課税方式は「事業者申告納付方式」「最終処分業者特別徴収方式」「最終処分業者課税方式」「焼却処理・最終処分業者特別徴収方式」の4つに大別できる。それぞれに長所・短所があるが、排出事業者に申告納付を求める方式では、減量化に対するインセンティブや意識づけが働きやすいが、徴税事務負担の面から、徴税対象を大規模な事業者に限定せざるを得ない。一方、最終処分業者に課税または特別徴収させる方式では、簡単な仕組みで公平に課税でき、また、広域調整も容易だが、排出事業者への転嫁が十分に行われず、所期の減量化効果が得られないおそれがある。産業廃棄物税の導入は、産業廃棄物を排出する事業者には新たな税負担となるが、負担を軽減するために産業廃棄物の発生抑制やリサイクルへの取り組みが進むものと期待されている。一方、不安要素としては、産業廃棄物税を制定していない他の自治体への産業廃棄物の流出や、不法投棄の増加などがあるとされているが、環境省が2004年度に行った調査では悪影響は認められていない。

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