A: 代替フロンは特定フロンよりはオゾン層を破壊する力が弱いものの、非常に温室効果が強い。このため、国際的に全廃することが決まり、産業界などが削減の努力を続けてきた。しかし、冷凍空調機器の冷媒用途を中心として排出量が増加する傾向にあり、冷媒用のHFCを中心に代替フロン等3ガスの排出量が急増する見込みだ。また、フロン回収・破壊法にもとづく廃棄時の冷媒回収率は3割程度と低い。さらに、冷凍空調機器の使用中に、従来想定されていた以上の規模で冷媒フロン類が漏洩していることが明らかになった。こうした状況を改善するため、フロン回収・破壊法は抜本改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)となった。
A: 旧フロン回収・破壊法のもとでは、第一種フロン類回収業者が第一種特定製品から回収したフロン類は、原則としてフロン類破壊業者に引き渡されて破壊され、再利用は引渡義務の例外として行われていた。しかし、フロン類を再生して活用する仕組みが整えば、新たに製造・輸入されるフロン類の量が減り、フロン類の回収率向上にも貢献する。このため、改正後のフロン排出抑制法では、新たに再生行為を定義。回収したフロン類の引き渡し先として、フロン類再生業者を位置づけた。許可を受けた第一種フロン類再生業者は、第一種フロン類充填回収業者からフロン類の引き渡しを受けて、フロン類の再生を実施するという重要な役割を担う。