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「資源有効利用促進法」 とは

読み:
しげんゆうこうりようそくしんほう

 正式名称は「資源の有効な利用の促進に関する法律」。循環型社会を実現するために必要な3R(リデュース:Reduce、リユース:Reuse、リサイクル:Recycle)の取り組みを、総合的に推進するための法律として、「再生資源の利用の促進に関する法律」(1991年制定)が2000年に改正されてできた。施行は2001年。事業者による製品の回収・再利用の実施などのリサイクル対策強化、製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)、回収した製品からの部品などの再使用(リユース)のための対策を新たに行うことにより、循環型経済システムの構築を目指す。とくに、3Rの取り組みが求められる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めることとしている。10業種(建設業、電気業、鉄鋼業など)・69品目(自動車や家電製品、パソコンなど)を指定し、使用後の廃棄量が多い製品について、省資源・長寿命化の設計・製造、修理体制の充実などを事業者に義務づけている。また、部品等の再使用が容易な製品設計・製造、使用済み製品から取り出した部品の再使用なども定めている。さらに、さまざまな原材料や製品の製造工程で出るスラグや、汚泥などを減らすため、事業者が副産物の利用を進め、計画的にリサイクルを行うことを義務づけた。2006年からは、電子レンジや冷蔵庫などの家電製品、パソコンの指定再利用促進事業者に対して、製品に含まれる鉛、水銀カドミウムやそれらの化合物などの物質に関する情報提供が義務づけられた。

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