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「公園管理団体」 Q&A解説

読み:
こうえんかんりだんたい
英名:
Park Management Organization
  • Q: どんな公園管理団体があるの?
    実際に公園管理団体に指定されている団体には、どんな法人があるのだろうか?

    A: 公園管理団体は、国立公園などの自然公園の管理をまかせるために、国や地方自治体が指定するものだ。一般社団法人や一般財団法人、NPO法人などのうち、一定の能力をもつものが対象となる。2009年5月現在、指定を受けて国立公園を管理する公園管理団体は5つある。まず、北海道の知床国立公園では、(財)自然公園財団と(財)知床財団の2団体が管理に当たっている。前者は希少種の保護や外来種の駆除などを、後者は野生動植物の調査・研究や関連団体とのネットワーキングなどを行っている。また、群馬、新潟、長野の3県にまたがる上信越高原国立公園では、NPO法人浅間山麓国際自然学校が、自然体験活動や環境教育などのプログラムの企画・実施に取り組んでいる。さらに、熊本県の阿蘇くじゅう国立公園では(財)阿蘇グリーンストックが、沖縄県の西表石垣国立公園ではNPO法人たきどぅんが管理にあたっている。

  • Q: 風景地保護協定の内容は?
    実際に締結された風景地保護協定には、どのようなものがあるのだろうか?

    A: 風景地保護協定は、自然公園法に基づき、自然公園内にあって土地所有者が管理しきれない自然風景地について、環境大臣や地方自治体、公園管理団体が土地所有者との間で協定を結び、代わりに管理を行うことができる制度だ。たとえば、2004年に阿蘇くじゅう国立公園で認可された「下荻の草風景地保護協定」は、同公園を代表する草原景観を保全するために、熊本県阿蘇市と下荻の草牧野組合、そして公園管理団体の(財)阿蘇グリーンストックとの間で締結された。同協定では、自然風景地で行う野焼きなどの管理方法や、一般利用のために公開する土地の区域などについて定めている。

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