A: 循環型社会形成推進基本法は、法の対象となる物を価値のあるなしにかかわらず「廃棄物等」とし、このうち役に立つ物を「循環資源」と定義している。国内で発生する循環資源のうち最も量が多いのはバイオマス系の循環資源で、廃棄物等発生量全体の54%を占める。その内訳は、家畜排せつ物や下水汚泥、建設汚泥、家庭から出る生ゴミなどで、農業用の堆肥や家畜の飼料などに利用されている。また、建設現場から発生するがれきや鉄鋼業などから発生するスラグなどは、建設資材などに再生利用される。このほかにも、金属系の循環資源を製鉄や金属原料として利用したり、使用済みのプラスチック製品を鉄鋼業での還元剤に利用したりする取り組みがある。
A: 循環型社会の構築に向けて、各地でさまざまな主体による循環資源の利用が行われている。京都市の出町商店街は、京都市ごみ減量推進会議が進めているエコ商店街事業の一環として、堆肥化による生ゴミの減量に取り組んだ。商店街から排出された生ゴミを堆肥にして、地元の小学校によるゴーヤの「緑のカーテン」づくりに利用したところ、ゴミの減量だけでなく環境教育にも役立つと好評だった。また、東京都足立区では、区内各所のスーパー店頭に廃ペットボトル自動回収機を設置。市民にICカードを配布し、回収に協力すると買い物に使えるポイントがたまる仕組みを導入した結果、回収率がアップした。この自動回収機は破砕装置を内蔵しており、廃ペットボトルをリサイクル先へ運ぶ際の積載効率も向上した。