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「循環型社会形成推進基本法」 とは

読み:
じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきほんほう
英名:
Basic Act on Establishing a Sound Material-Cycle Society

循環型社会を形成するための基本法。2000年に成立した。製品の生産者が、製造から排出まで一定の責任を負う拡大生産者責任(EPR)を一般原則として盛り込んでいる。廃棄物の最終処分量を減らすため、廃棄物の発生抑制(リデュース)、使用済み製品を再び使う再使用(リユース)、使用済み製品を原材料として利用する再生利用(リサイクル)の3Rを優先した上で、廃棄物の適正処分を行う優先順位を明記している。

政府は、本法に基づき循環型社会形成推進基本計画を策定する。地方自治体は、循環資源が適正に循環利用され、処分されることを確保するための措置を実施する。事業者は、原材料などが廃棄物となることを抑制するするとともに、循環資源となった場合には自ら適正に循環的に利用するか、自らの責任で適正に処分する。また、容器の製造や販売などを行う事業者は、耐久性の向上と修理の実施体制の充実など、廃棄物にならないようにするとともに、設計の工夫や材質・成分の表示などを行う。

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