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「外来生物」 Q&A解説

読み:
がいらいせいぶつ
英名:
Invasive Alien Species
  • Q: 外来生物被害予防3原則とは?
    私たちはどんなことに気をつければよいのだろう。

    A: 2002年オランダのハーグで開かれた生物多様性条約第6回締約国会議において、侵略的な外来種の侵入の予防、早期発見・早期対応、定着したものの防除(影響緩和)といった3段階のアプローチが決議されたが、わが国でもこれを受けて、「外来生物被害予防3原則」を「外来生物法」の制定とともに指針として決定した。その3原則とは、以下の3つである。1.入れない〜悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない。2.捨てない〜飼っている外来生物を野外に捨てない。3.拡げない〜野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない。
    この原則を国民一人ひとりが守るように呼びかけている。

  • Q: 主な「特定外来生物」は?
    どんな生物が指定を受けているのだろう。

    A: 哺乳類では、タイワンザル、カニクイザル、アライグマ、ジャワマングース、フクロギツネなど。鳥類ではガビチョウ、ソウシチョウなど。爬虫類では、カミツキガメ、タイワンハブ、ミナミオオガシラなど。両生類ではオオヒキガエル。魚類ではオオクチバス、コクチバス、ブルーギルなど。昆虫類では、アカカミアリ、アルゼンチンアリなど。無脊椎動物では、セアカゴケグモ、クロゴケグモなど。植物ではナガエツルノゲイトウ、ミズヒマワリなどが指定されている。

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