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「外来生物法」 とは

読み:
がいらいせいぶつほう
英名:
Invasive Alien Species Act

外国から入ってきた外来生物外来種と呼ばれる動植物が、日本にもとからいる在来種の生存をおびやかしたり国内で繁殖したりしないようにするための法律。正式名称を「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」といい、2005年6月に施行された。外来生物のうち、日本にもち込まれて定着することで在来種が絶滅に追いやられたり、人に被害を及ぼしたり、農林水産業に悪影響を及ぼしたりする恐れのあるものを「特定外来生物」に指定。日本に「入れない」、飼っている外来生物を「捨てない」、すでに野外に定着した外来生物を他地域へ「拡げない」という三原則のもと、違反者を取り締まる。

特定外来生物としては、アライグマ、カミツキガメ、ミズヒマワリなどが指定されている。これらの外来生物を飼養、栽培、保管、運搬、譲渡、輸入することは原則として禁止されていて、違反すると懲役刑や罰金が科せられる。これらとは別に、生態系や人の健康、農林水産業へ被害を及ぼす疑いがあるか、実態がよく分からない外来生物は「未判定外来生物」に指定される。未判定外来生物を輸入する場合は、事前の届出が必要となる。さらに、輸入する際に種類名証明書の添付が必要な生物もある。

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