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「特定外来生物」 とは

読み:
とくていがいらいせいぶつ
英名:
Invasive Alien Species

2004年に制定された外来生物法は、海外から入ってきた外来生物のうち、人の生命・身体や生態系、農林水産業などに被害を与える侵略的な外来生物を特定外来生物として指定し、飼うことや栽培、保管、運搬、輸入することを厳しく規制。違反者には最大で1億円の罰金が科せられる。代表的な特定外来生物には、アライグマ、ジャワマングース、カミツキガメ、ウシガエル、オオクチバス(ブラックバス)、セアカゴケグモ、アメリカザリガニ、セイヨウオオマルハナバチ、ヒアリ、オオキンケイギクなどがある。また、特定外来生物による被害が生じている場合は防除することができ、原因者にその費用が請求されることもある。

Q&A

  • Q: 特定外来生物を輸入して売ったり、飼ったりしてはいけないの?

    特定外来生物の輸入・販売や飼育行為に対して、どのような罰則が科せられるのだろうか?

  • Q: 外来のカエルのせいで日本のカエルが絶滅するかも?

    国外から持ち込まれたカエルの影響で、国内産のカエルが危機に瀕しているというのは本当だろうか?

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