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「特定外来生物」 Q&A解説

読み:
とくていがいらいせいぶつ
英名:
Invasive Alien Species
  • Q: 特定外来生物を輸入して売ったり、飼ったりしてはいけないの?
    特定外来生物の輸入・販売や飼育行為に対して、どのような罰則が科せられるのだろうか?

    A: 外来生物には、生態系や農林水産業、人の生命・身体などに被害を与えるものが多く、野外に放たれて定着したり、野生化したりすると、在来希少種の絶滅をはじめとして、取り返しのつかない事態につながる危険性もある。そのため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)では、生態系や人間に被害を及ぼす侵略的な外来生物を特定外来生物として指定し、特定外来生物の飼養(飼うこと)や輸入に関する違反行為に対して、厳しい罰則を科している。たとえば、特定外来生物の販売目的での飼養、不正な飼養許可、許可なき輸入、飼養許可のない者への販売、特定外来生物を野外に放つ、植える、まくなどの行為に対しては、個人の場合で懲役3年以下か300万円以下の罰金が、法人の場合で1億円以下の罰金が科せられる。また、販売など以外の目的でも、特定外来生物を飼ったり譲り渡したりすると、個人の場合で懲役1年以下か100万円以下の罰金が、法人の場合で5000万円以下の罰金が科せられる。

  • Q: 外来のカエルのせいで日本のカエルが絶滅するかも?
    国外から持ち込まれたカエルの影響で、国内産のカエルが危機に瀕しているというのは本当だろうか?

    A: 2006年12月、両生類だけに感染するといわれる真菌(カビ)のカエルツボカビが、日本で初めて、外国産のカエルで確認された。カエルツボカビは南アフリカが原産地と考えられており、水を介してほかの両生類に感染し、発症すると数週間で死に至る。人間には感染しないが、すでに欧米やオーストラリアなどで両生類に対して大きな被害を与えていて、その爆発的な感染力から、カエル絶滅の危機さえ指摘されている。また、カエルだけでなくサンショウウオなど両生類すべてに被害が及ぶ可能性があり、今のところ治す方法はないため、在来の両生類に感染したら絶滅する危険性もあるとされている。日本では、外来生物のうち、生態系や農林水産業、人の生命・身体などに被害を与えるものは、外来生物法により特定外来生物として、その輸入や販売などが厳しく規制されているが、カエルツボカビ症に感染しているかどうかは発症していない限りわからないため、ペットのカエルなどが菌を持っている可能性は十分にある。

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