A: 環境省は2012年1月に、「除染特別地域における除染の方針(除染ロードマップ)」を公表した。放射性物質汚染対処特措法に基づき、除染特別地域における除染の進め方とその工程をしめしたものだ。それによると、まず除染モデル実証事業を行い、公的施設やインフラ施設、常磐自動車道などで先行除染を実施した上で、本格除染を行う。本格除染は、関係者の把握や住民への説明会を経て、建物などの放射線モニタリングと状況調査、同意の取得などを行う。その後、除染方法を決定した後、同年中に実際の除染作業に入る予定だ。また、除染が終わった後も継続したモニタリングを行う。なお、除染の実施手順は、市町村ごとに設定される。
A: 環境省が策定した除染ガイドラインは、建物などの工作物のほか、道路、土壌、草木、河床などについて除染の方法と手順を示している。たとえば、家屋、建物、農業用施設などの工作物の場合は、まず、ロープやコーンを使って立入制限など被ばくの低減措置を取る。除染にあたっては、草刈り機や高圧洗浄機、ブラシなど専用の用具を用意し、事前測定を行ってから、比較的高い濃度で汚染された場所を中心に作業を実施する。除染作業は基本的に高い所から低い所の順序で行い、汚染の作業区域外へのもち出しや、外部からのもち込み、再汚染などをできる限り抑える。除染終了後は、事後測定を行って記録をつける。