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経済産業省 納付金を納付しない電気事業者を公表

  • 2019年8月16日
  • エネクトニュース
納付金を納付しなかった電気事業者を公表
2019年8月14日、経済産業省はホームページにおいて、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再生可能エネルギー特別措置法)」に基づき、督促状の納付期限までに納付金を納付しなかった電気事業者を公表した。

今回の公表は、再生可能エネルギー特別措置法第34条第3項に基づくもので、電気の使用者から支払われた賦課金(納付金)を納付せず費用負担調整機関より督促を受け、なおかつ督促状の納付期限までに納付金を納付してないことから、同条第4項の規定に基づき公表することとなった。

公表された電気事業者はエレトス合同会社
公表された電気事業者はエレトス合同会社で、納付期限は令和元年7月31日(水曜日)、督促状の納付期限は令和元年8月13日(火曜日)であった。

同法に基づき、納付期限を過ぎても納付がない電気事業者に関しては、費用負担調整機関が督促状により期限を定めて督促を行うこととなっている。

さらに、督促状の納付期限までに納付がない場合は、直ちに経済産業大臣へ通知を行い、経済産業大臣は同電気事業者の名称や納付をしていない旨を公表することが定められている。

再生可能エネルギー特別措置法とは
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」は、電気事業者の再生可能エネルギー調達において、価格・期間等に特別な措置を講じることで再生可能エネルギー源の利用を促進し、日本の国際協力強化、産業の振興、地域活性化などの発展を目的とするものだ。

同法における再生可能エネルギー源とは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等のことで、電気事業者とは、電気事業法が定める一般送配電事業者と特定送配電事業者を指す。

フラワー電力株式会社
2019年6月11日、フラワー電力株式会社はエレトス合同会社の小売事業撤退の際に、一部のWEBサイトでの書き込みや記事によって、同社がエレトス合同会社の電力供給元だといったような誤った情報が流れ、問い合わせが急増したことを受け、ホームページにおいて同社の見解を公表した。

エレトス合同会社は同社の取次店ではないこと、同社は電力供給元ではないことを明示し、関係者各位に冷静な判断を依頼している。

フラワー電力株式会社は、電力自由化を契機に急増している小売電気事業者の参入障壁を取り除くことを想定したサービスを提供している会社である。

(画像は経済産業省ホームページより)


▼外部リンク

経済産業省
https://www.meti.go.jp/

フラワー電力株式会社
http://www.flower-power.co.jp/Release_20190611.pdf

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