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「3R」 詳細解説

読み:
すりーあーる
英名:
3R

日本は経済的な高度成長を実現し、人々の暮らしは豊かになったが、大量生産、大量消費、大量廃棄というライフスタイルは、処理しきれないほどの廃棄物を生み出した。その結果、ごみの最終処理場が不足するとともに、地球の貴重な資源が枯渇してしまう心配も発生している。この問題に早急に対応し、環境制約や資源制約への対応を産業活動や経済活動のあらゆる場面に織り込んだ、いわば環境と経済が統合された「循環型経済システム」構築が必要となってきた。

経済産業省の産業構造審議会は1999年に公表した「循環経済ビジョン」の中で、これまでごみ問題の主要な対策としてきた「リサイクル(1R)」を拡大して、Reduce(リデュース=廃棄物の発生抑制)、Reuse(リユース=再使用)、Recycle(リサイクル=再資源化)といったいわゆる「3R(スリーアール)」の取り組みを進めることの必要性を提言した。つまり、ごみを出さないこと、出たごみについては再使用するか、資源としてリサイクルすることによって、廃棄物の量を大幅に減量し、資源の有効利用を進めようというものだ。

こうした提言を受けて、2001年1月に循環型社会を構築するにあたっての国民、事業者、市町村、政府の役割が定められた循環型社会形成推進基本法が施行された。事業者と国民の排出者責任の明確化や、生産者が自ら生産する製品等について使用され廃棄物となった後まで一定の責任を負う「拡大生産者責任(EPR)」の一般原則を確立した。また、廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と位置づけ、その循環的な利用を促している。この法律では処理の優先順位を定めており、リデュース、リユース、リサイクル、熱回収(サーマルリサイクル)、の順となっている。

2001年4月に施行された資源有効利用促進法は、3Rの取り組みを総合的に推進するための法律であり、とくに事業者に対して3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めることとしている。10業種・69品目が指定され、製品の製造・設計における3R対策や配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築などが定められている。

3Rに関連する法律はこのほかに、容器包装リサイクル法家電リサイクル法建設リサイクル法食品リサイクル法自動車リサイクル法などがある。規制は年々強化される方向にあり、2006年には容器包装リサイクル法が改正され、小売事業者へのレジ袋などの削減を義務づけた。今後も各リサイクル法が見直される予定だ。また、2002年に毎年10月が「3R推進月間」と定められ、3R推進功労者への表彰などさまざまな普及啓発活動が行われている。国際的には、世界の国々が3Rに取り組んで循環型社会の構築を目指していく「3Rイニシアティブ」が合意されている。

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