A: 冷蔵庫やカーオーディオなど使用済みの電気・電子機器をリユースするために輸出する場合、バーゼル法に基づく輸出の承認を得る必要はない。ただし、リユースに向かない使用済み機器が輸出されると、輸出の相手国がバーゼル条約の附属書に掲げる最終処分やリサイクルなどの作業を行う可能性がある。その場合に有害物質の含有量が基準を超えると、同法や同条約に違反するおそれがある。このため、環境省は2012年内に輸出時の中古品判断基準を策定する方針だ。
A: 経済産業省がインターネットで公開している「バーゼル法関連簡易該非判断システム」は、輸出入する物がバーゼル法の規制対象となるかどうか、簡単な操作で示してくれる。選択肢から「輸出」か「輸入」を選んだ後に、画面に表示される指示通りに進んでいくだけで、バーゼル法の規制対象となる可能性があるか、規制対象外かがすぐにわかる。このシステムはあくまで目安であり、実際に輸出入を行う際には経産省または環境省に事前相談を行う必要がある。