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「危険物取扱者」 Q&A解説

読み:
きけんぶつとりあつかいしゃ
  • Q: 危険物はどんな分類になっているの?
    第1類から第6類までの危険物はどんな分類になっているのだろう。

    A: 危険物取扱者は、危険物を取り扱うのに必要な国家資格であり、消防法で定められている。一定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う化学工場やガソリンスタンドなどの施設では、必ず危険物取扱者を置かなくてはならない。危険物は、その性質によって第1類から第6類までに分類される。第1類は、塩素酸ナトリウム、過酸化カリウムなど。可燃物を酸化して、激しい燃焼や爆発を起こす固体。第2類は、赤リンや硫黄、金属粉など。着火しやすい固体や低温で引火しやすい固体。第3類は、金属ナトリウム、黄リン、カーバイドなど、空気や水と接触して、発火したり可燃性ガスを出したりする物質。第4類は、ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、植物油など。引火しやすい液体。第5類はニトログリセリン、ニトロセルロース、アジ化ナトリウムなど、加熱や衝撃で、激しく燃えたり爆発したりする物質。第6類は、過塩素酸、過酸化水素、硝酸など。他の可燃物と反応して、その燃焼を促進する液体となっている。

  • Q: 危険物取扱者の受験資格は?
    危険物取扱者を受験するにあたって、必要な要件や資格はあるのだろうか。

    A: 危険物取扱者は、危険物を取り扱うのに必要な国家資格であり、試験の実施は、都道府県知事から委託を受けた(財)消防試験研究センターが行う。危険物取扱者の資格は、甲種、乙種、丙種の3種類に分けられる。甲種の受験にあたっては、大学、短大、高等専門学校で化学に関する学科、課程を修めて卒業した者。その他その者に準ずるものとして総務省令で定める者、乙種危険物取扱者免状を取得してから2年以上の危険物取り扱いの実務経験を有する者となっている。一方、丙種、乙種に関してはとくに受験資格はない。また、危険物取扱者は、危険物の取り扱い作業の保安に関する新しい知識、技能の習得のため、3年以内ごとに、都道府県知事が行う講習を受けなければならない。

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