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「危険物取扱者」 詳細解説

読み:
きけんぶつとりあつかいしゃ

現代人は多くの危険物に囲まれて生活している。たとえば、ガソリン、石油、灯油などは、生活にとって必要不可欠な燃料だが、大量に扱う工場などがいったん火災や発事故を起すと、大きな災害に発展すると同時に、環境汚染を引き起こすことにもなる。したがって、ガソリンスタンドや化学工場などで多量の危険物を取り扱う場合は、十分な知識と技術を持った管理者が必要になる。

危険物取扱者は、消防法で定められている、危険物を取り扱うのに必要な国家資格である。一定数量以上の危険物を貯蔵したり、取り扱ったりする化学工場やガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、タンクローリーなどの施設では、必ず危険物取扱者を置かなくてはならない。危険物取扱者の有資格者を配置していないと、指定された数量以上の危険物を取り扱ったり、製造したり、貯蔵したりする施設を使用・運営することができない。

危険物は、その性質によって第1類から第6類までに分かれている。第1類は、塩素酸ナトリウム、過酸化カリウムなどの、可燃物を酸化して、激しい燃焼や爆発を起こす固体。第2類は、赤リンや硫黄、金属粉など、着火しやすい固体や低温で引火しやすい固体。第3類は、金属ナトリウム、黄リン、カーバイドなど、空気や水と接触して、発火したり可燃性ガスを出したりする物質。第4類は、ガソリン、アルコール類、灯油、軽油、植物油などの引火しやすい液体。第5類は、ニトログリセリン、ニトロセルロース、アジ化ナトリウムなど、加熱や衝撃で、激しく燃えたり爆発したりする物質。第6類は、過塩素酸、過酸化水素、硝酸などで、他の可燃物と反応して、その燃焼を促進する液体である。

危険物取扱者の資格は、甲種、乙種、丙種の3種類に分かれている。甲種は、第1類〜第6類すべての種類の危険物の取り扱いと立ち会いができる。乙種は、第1類〜第6類のうち自分が免状を持っている類の危険物の取り扱いと立ち会いができる。丙種は、ガソリン、灯油、軽油などの指定された危険物のみを取り扱うことができる。試験の実施は、都道府県知事から委託を受けた(財)消防試験研究センターが行う。また、危険物取扱者は、危険物の取り扱い作業の保安に関する新しい知識、技能の習得のため、3年以内ごとに、都道府県知事が行う講習を受けなければならない。

科学技術の進歩と経済の発展に伴い、石油コンビナートなどの危険物の保安管理や超高層ビルでの防災センターの管理など、防災には専門的で幅広い知識と技術が求められるようになり、危険物取扱者の役割はますます重要になっている。

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