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「循環型社会形成推進基本計画」 詳細解説

読み:
じゅんかんがたしゃかいけいせいすいしんきじゅんけいかく
英名:
Fundamental Plan for Establishing a Sound Material-Cycle Society

2000年6月、循環型社会形成推進基本法(以下「基本法」という)が制定された。大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会のあり方や、国民のライフスタイルを見直して社会における物質循環を確保することにより、天然資源の消費を抑制し、環境負荷を低減する「循環型社会」を形成することが目的だ。基本法では、循環型社会の形成を総合的・計画的に進めるため、政府が「循環型社会形成推進基本計画」(以下「基本計画」という)を策定することと、その策定期限、5年ごとの見直しなどについて定めている。第1次基本計画は2003年3月に策定された。

第1次基本計画では、循環型社会の現状と課題や循環型社会のイメージ、循環型社会形成のための数値目標などが示された。また、2002年9月に開催されたヨハネスブルク・サミット実施計画に基づいて各国が策定する10年間の枠組みとしても位置づけられた。基本計画は策定から5年目の2008年3月に見直しが行われ、第2次基本計画が策定された。第2次基本計画は第1次基本計画に引き続き、ヨハネスブルグ・サミット実施計画に基づく計画として位置づけられた。

第1次基本計画策定から10年目にあたる2013年5月に、第3次基本計画が閣議決定された。第3次基本計画は、最終処分量の削減など廃棄物の量に着目した施策に加えて、質にも着目した循環型社会の形成をテーマに、リサイクルより優先順位の高い2R(リデュース、リユース)の取り組みが進む社会経済システムの構築を掲げている。また、小型家電リサイクル法の施行など使用済み製品からの有用金属回収など高度なリサイクルの推進を打ち出した。

第3次基本計画はこのほかに、アスベストやPCBなど有害物質の適正な管理及び処理、新たな震災廃棄物対策指針の策定、循環資源及びバイオマス資源のエネルギー源への活用、低炭素・自然共生社会との統合的取り組みと地域循環圏の高度化、国際的取り組みの推進などを掲げている。

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