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「容器包装リサイクル法」 詳細解説

読み:
ようきほうそうりさいくるほう
英名:
Law for Promotion of Sorted Collection and Recycling of Containers and Packaging

わが国の経済は、高度成長期以後、今日まで「大量生産・大量消費・大量廃棄」によって発展してきた。この経済システムによって生み出された廃棄物は増大の一途をたどり、廃棄物を埋め立てる最終処分場が足りなくなる事態も生じた。

このため、廃棄物の発生を抑制するとともに、廃棄物をリサイクルすることによって廃棄物の減量を図ることが重要となった。ことに、一般廃棄物のうち容量で約56%、重量で約23%(厚生省1995年調べ)を占める容器包装廃棄物の処理が緊急の課題となってきた。

そこで政府は、1995年、「容器包装リサイクル法」(正式名称=容器包装に係わる分別収集および再商品化の促進等に関する法律)を制定し、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物のリサイクルシステムを構築することにした。1997年に一部施行され、2000年に完全施行となった。

この法律の特徴は、従来は市町村だけが全面的に責任を担っていた容器包装廃棄物の処理を、消費者は分別して排出し、市町村が分別収集し、事業者(容器の製造事業者・容器包装を用いて中身の商品を販売する事業者)は再商品化するという、3者の役割分担を決め、3者が一体となって廃棄物の削減に取り組むことを義務づけたことだ。

容器包装リサイクル法の対象となるものは、1997年4月の一部施行時は、ガラス製容器、飲料またはしょうゆを充填するためのペットボトル、飲料用紙パック(アルミニウムが利用されているものを除く)等であり、2000年4月からはこれらの容器包装に、ペットボトル以外のプラスチック製容器包装、飲料用紙パック以外の紙製容器包装が加わった。再商品化の義務を負う事業者は、制定時は大規模事業者だけであったが、2000年の改正で一定規模以上の中小企業も義務を負うことになった。

容器包装リサイクル法は、ごみを減らし資源を有効活用する循環型社会の基本になる法律で、これ以後、食品リサイクル法家電リサイクル法自動車リサイクル法などの各種リサイクル法の制定が進んだ。

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