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「容器包装リサイクル法」 Q&A解説

読み:
ようきほうそうりさいくるほう
英名:
Law for Promotion of Sorted Collection and Recycling of Containers and Packaging
  • Q: 容器包装リサイクルの現状は?
    同法の制定、施行、改正によって、リサイクルはどの程度進んだのだろうか。

    A: 増え続ける容器包装廃棄物の発生をおさえ、リサイクルを進めるため、1995年に容器包装リサイクル法が制定され、2000年に完全施行された。また、2006年に大改正が行われた。市町村は、容器包装リサイクル法に基づき分別収集計画を定め、計画の対象となる容器包装廃棄物は、ガラス製容器やペットボトル、紙製容器包装など10種類の中から選ぶことができる。同法に基づく2007年度の分別収集の実績については、ガラス製容器、ペットボトル、スチール製容器、アルミ製容器の分別収集を実施している市町村の割合が全市町村の9割を超えている。また、ペットボトルやプラスチック製容器包装の分別収集量も増え続けているが、スチール製容器については減少傾向にある。一方、再商品化の実績については、ペットボトルとプラスチック、飲料用紙製容器の再商品化量が増加している。なお、ペットボトルの生産量に対する市町村回収率は横ばい状態にある。

  • Q: 改正容リ法のポイントは?
    2006年に大改正された容器包装リサイクル法。改正のポイントは何だろうか?

    A: 容器包装リサイクル法は、容器包装廃棄物の減量とリサイクルの推進を目指して1995年につくられた。消費者は容器包装ごみを分別排出し、市町村が分別収集の責任を負い、事業者は再商品化の義務を負うという、3者の役割分担が明確化された。施行後の問題点などを解決するため、同法は2006年に大改正が行われた。主な改正のポイントは次のとおり。
    1) 容器包装を年間50t以上使う「多量利用事業者」に、取り組みの状況を国に毎年報告することを義務づけ

    2) 事業者が市町村に資金を拠出する仕組みを創設

    3) リサイクル義務を果たさない「ただ乗り事業者」への罰則を強化

    4) 事業者の排出抑制を進めるため、レジ袋などを大量に使う小売業者に対し、使用合理化のための目標設定や容器包装の有償化、マイバッグの配布などを求める

    5) リサイクルを円滑にするため、国の方針を明確化

    6) プラスチック製容器包装のサーマルリカバリーを認める

    7) ペットボトルの容器包装区分を変更し、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングなどを追加

    8) 容器包装廃棄物の排出を抑制するため、容器包装廃棄物排出抑制推進員制度を創設

    9) その他

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