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「家電リサイクル法」 Q&A解説

読み:
かでんりさいくるほう
英名:
Home Appliance Recycling Law
  • Q: 家電製品に含まれるフロンの回収は?
    家電リサイクル法ではオゾン層破壊の原因物質とされるフロン類の取り扱いはどうなっているのだろうか。

    A: 家電リサイクル法は、「エアコン」、「テレビ」、「冷蔵庫」、「洗濯機」の4品目の家電製品について、小売業者による引取りや製造業者などによるリサイクル(再商品化)を義務づけている。そして、エアコンや冷蔵庫の冷媒として使用されているフロン類の回収と、回収したフロン類の再利用・破壊を義務づけている。当初は、断熱材として使用されているフロン類の回収・破壊については、技術的なハードルが高く、コストもかかったことから特別の義務は課されていなかった。しかし、2002年10月にフロン回収破壊法が完全施行されたことを受けて、電気冷蔵庫と電気冷凍庫の断熱材に含まれるフロン類の回収・破壊を義務づける規定が追加され、2004年4月より施行された。

  • Q: 自分が処分した家電のリサイクル状況は?
    小売業者に引き取ってもらったテレビやエアコンなどの廃家電が、きちんとリサイクルされたかどうかを確かめるには。

    A: 排出者(消費者など)が廃家電製品を小売業者に引き渡し、収集・運搬費用とリサイクル費用を支払うと、管理票(家電リサイクル券)の写しが交付される。これにより、排出者は小売店などにきちんとリサイクルされたかどうかを照会することができる。万一、小売店などが、消費者が廃棄した家電を製造業者等に引き渡しておらず、管理票に製造業者等が受領した旨の記載がない場合、小売店は義務履行違反の疑いが生じる。排出者(消費者)は、すでに支払った料金の返還請求ができる。

  • Q: 中古品を売買した場合は?
    まだ使えるテレビをリサイクルショップに売った場合や中古品を買った場合はどうなるのだろう?

    A: 消費者が中古テレビなどをリサイクルショップにリユースを前提として引き渡した場合は、リサイクル料金(家電リサイクル法にもとづく収集運搬料金と製造業者等の再商品化料金)を払う必要はなく、リサイクルショップも家電リサイクルの伝票である管理票(家電リサイクル券)を消費者に交付する必要はない。一方、消費者がリサイクルショップなどから中古家電を買って、その後、その家電製品を廃棄する場合は、その中古品を販売したショップが引き取り義務を負うことになる。なお、電気製品による事故を防止するための法律として電気用品安全法(PSE法)があるが、2006年に同法の猶予期間が切れた際には、主に中古電気製品の取り扱いについて消費者や業界団体から抗議の声が起こり、経済産業省が直前になり緩和策を公表した経緯がある。

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