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「自然資産区域法」 詳細解説

読み:
しぜんしさんくいきほう
英名:
Act on Promotion of Conservation of Natural Environment and Sustainable Use in Local Nature Asset Areas

日本には、豊かな自然環境と生物多様性に恵まれた場所や、風景地・名勝地がたくさんある。国は、これらの区域を国立公園や国定公園などに指定して保全を図っているが、公園利用者数の増加に伴い、生育・生息する動植物への被害が各地で発生している。公園内におけるし尿の不適正な処理やゴミ問題も深刻だ。こうした状況を改善するため、都道府県や市町村などの地方自治体が国立公園や名勝地などを区域指定し、保全費用を「入域料」として徴収することのできる仕組みを定めた「自然資産区域法」が、2014年6月に成立し、公布された。1年以内に施行される。

自然資産区域法は、正式名称を「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律」という。自治体が、自然公園や名勝地などの保全と持続可能な利用の推進を図る上で重要な区域で行う事業のうち、区域内に立ち入る者から徴収する入域料を経費に充てるものを「地域自然環境保全等事業」と定める。また、自然や歴史的環境を後世に残すために、一般社団法人やNPO、自治体などが行う土地取得などの事業を「自然環境トラスト活動」と定める。そして、これらの事業が実施される区域を「地域自然資産区域」と位置づけている。

環境大臣と文部科学大臣は、農林水産大臣や国土交通大臣などと協議して、地域自然資産区域における自然環境の保全と持続可能な利用を進めるための基本方針を定める。基本方針では、入域料や自然環境トラスト活動に関する事項などが定められる。都道府県や市町村は基本方針に基づき、地域自然資産区域における地域計画を土地所有者や関係団体、有識者などと協議して作成する。地域自然環境保全等事業を実施する場合には、地域計画で入域料の徴収方法や額、事業内容などに関する事項を定める。

国内では、山梨・静岡の両県が富士山の「保全協力金」を登山者に任意で支払ってもらう仕組みを設けるなど、入域料を保全に充てる取り組みが各地で始まっている。自然資産区域法が本格施行されれば、このような入域料を法に基づき徴収することも可能になる。一方、自治体が自然環境トラスト活動促進事業を行う場合には、原資とする「自然環境トラスト活動基金」を設置することができる。この点については、民間主体で行われてきたトラスト活動を自治体が事業化することで、市民による寄付金集めや土地取得が困難になるとの指摘もある。

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