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「自然資産区域法」 とは

読み:
しぜんしさんくいきほう
英名:
Act on Promotion of Conservation of Natural Environment and Sustainable Use in Local Nature Asset Areas

国立・国定公園や名勝地などを地方自治体が区域指定して、それらの保全にかかる費用を「入域料」として徴収できる仕組みを定めた法律。自治体は、国が定める基本方針に基づき「地域自然環境保全等事業」を実施し、その費用を入域料からまかなう。また、自治体による自然環境トラスト活動促進事業の実施や、自然環境トラスト活動基金の設置などについても定めている。

Q&A

  • Q: 自然環境トラスト活動基金とは?

    地方自治体が設置する「自然環境トラスト活動基金」の目的は?

  • Q: 富士山保全協力金はどうなる?

    自然資産区域法の施行により、山梨・静岡の両県が行う富士山保全協力金はどうなるのか?

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