A: 生活環境項目に関する環境基準については、環境大臣または都道府県知事が利用の状況や水域の状態などに応じて、水域類型の指定を行う。類型指定に当たっては、次の事項を検討することになっている。
1) 水質汚濁に関する公害が著しいか、そのおそれがある水域を優先する
2) 水域における水質汚濁の状況や、汚濁源の立地状況を勘案する
3) 水域の利用目的や将来の利用目的に配慮する
4) 水域の水質が現状よりも悪化しないように配慮する
5) 目標達成のための施策との関連性に留意する
6) 対象水域が2以上の都道府県にまたがっている場合は、同じ日に指定する
A: 水生生物への化学物質などによる影響を減らすため、環境省は2003年、生活環境項目として全亜鉛を追加した(水生生物保全水質環境基準)。全亜鉛に関する生活環境項目は、河川・湖沼の場合、次のように分類されている。
1) 生物A:イワナやサケマスなど比較的低温域を好む水生生物と、エサとなる生物の生息水域
2) 生物特A:生物Aの産卵・繁殖場や幼魚などの生育場として保全が必要な水域
3) 生物B:コイやフナなど比較的高温域を好む水生生物と、エサとなる生物の生息水域
4) 生物特B:生物Bの産卵・繁殖場や幼魚などの生育場として保全が必要な水域