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「水生生物保全水質環境基準」 とは

読み:
すいせいせいぶつほぜんすいしつかんきょうきじゅん
英名:
Water Quality Standard to protect Aquatic Creatures

水生生物の保全を目的にした水質環境基準。従来の水質環境基準は、人の健康や富栄養化など生活環境の保全に支障となるおそれのある物質について設定されていた。しかし、水生生物の減少や生物多様性の減少が各地で見られるようになるにつれ、水生生物への影響も考慮した基準が必要であると認識されるようになった。欧米では早くから水生生物保全の観点から水質目標が設定され、日本では2003年に、亜鉛濃度についての基準値が湖沼などの類型別に設定された。

亜鉛に関する基準については、全亜鉛を項目とする水質環境基準設定について中央環境審議会が行った答申に基づいて設定され、淡水域を4つ、海域を2つの水域に分類し、水域類型ごとに基準値が示されている。また、亜鉛以外に要監視項目としてクロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒドの3項目について指針値が設定されている。

環境基準などの運用については、中央環境審議会水環境部会の水生生物保全小委員会で審議が行われ、類型をあてはめる基本的な考え方や、水生生物保全のための環境管理施策のあり方、環境基準に関連する調査研究の推進についての見解が示される。中環審は、毒性情報が明らかになったノニルフェノールについて、基準値を設定すべきであると報告している。

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