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食品の製造過程や加工過程で、保存性を保ち、風味や外観を向上させる目的で食品に添加される物質。食品衛生法の規定で、食品に使用される食品添加物はすべて表示されることになっている。日本では、国が認可申請に基づいて使ってもよい添加物を指定する「ポジティブリスト」方式を採用しており、海外で使用が認められていても、日本で許可されていない添加物は使ってはならないし、販売もできない。
食品添加物はすべて表示されることになっているが、例外もある。どんな場合だろうか。
食品添加物として認可されるには、どのような試験データが必要なのだろうか。
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