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「地下水汚染」 Q&A解説

読み:
ちかすいおせん
英名:
Groundwater Contamination
  • Q: 地下水汚染の現状は?
    わが国における地下水の汚染状況はどうなっているのだろうか?

    A: 地下水の水質については、水質汚濁防止法に基づいて都道府県知事が水質汚濁の状況を常時監視し、その結果を環境大臣に報告することになっている。2009年度に全国で実施された地下水質の測定結果によると、VOC(揮発性有機化合物)について過去5年間に環境基準を超過した井戸のある市町村が402あり、全市町村の23%を占めている。また、重金属が同じく22%、硝酸性・亜硝酸性窒素が同じく31%を占める。また、地域における地下水の汚染状況を把握するための概況調査の結果をみると、何らかの項目で環境基準を超過した井戸の数は全調査井戸の5.8%にあたる250本だった。項目別では、硝酸性・亜硝酸性窒素の環境基準超過率が最も高かった。

  • Q: 2011年に改正された水濁法のポイントは?
    地下水汚染を防止するため、2011年に水質汚濁防止法が改正された。そのポイントは?

    A: 近年の調査によると、工場や事業場から漏れ出したトリクロロエチレンをはじめとするVOC(揮発性有機化合物)などの有害物質による地下水汚染事例が、毎年継続的に確認されている。その中には、事業場の周辺住民が利用する井戸水から検出された例もある。こうした地下水汚染を未然に防止するため、2011年6月に水質汚濁防止法が改正され、有害物質貯蔵施設の設置者に、施設の構造・設備・使用方法などの届出や、構造基準の遵守、定期点検の実施・記録・保存が義務づけられた。施設が基準に適合していない場合、都道府県知事は構造に関する計画の変更や廃止を命じることができる。改正法は1年以内に施行される予定だ。

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