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「RoHS指令」 詳細解説

読み:
ろーすしれい
英名:
Restriction of Hazardous Substances

RoHS指令は、電気・電子製品が使用後に埋め立てられ、焼却される時の環境負荷の低減と、再生材への有害物質の混入を防ぐことを目的に制定された。本指令に基づきEU各国は国内法を制定、施行することになっており、すでにほとんどの国で国内法が整備されていることから、2006年7月から予定通り施行された。

対象となるのは、1) 鉛、2) 水銀、3) カドミウム、4) 六価クロム、5) ポリ臭化ビフェニール(PBB)、6) ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)―の6物質で、2006年7月以降、EU域内で工場出荷、またはEU域外から通関して上市されるほとんどすべての新品の電気・電子機器について、これら有害物質の含有が原則禁止となった。対象となる製品は、WEEE指令の対象製品のうち、1) 大型家庭用電気製品、2) 小型家庭用電気製品、3) IT・電気通信機器、4) 民生用機器、5) 照明器具、6) 電気・電動工具(一部大型据付型産業工具を除く)、7) 玩具、レジャー・スポーツ機器、8) 自動販売機―など。

EUでは施行のためのガイドラインを作成、公表している。規制内容は、製品を構成する部品をさらに分解した個々の「均質材料」に含まれる対象物質が、物質ごとに定められる最大許容量以下であれば含まれていないとみなされる。ただし、対象物質を含んでいるとその製品が販売できなくなるほか、罰則が科される場合もある。また近々、医療用機器と監視・制御機器が適用対象となる見込みだ。

日本の製造・輸出産業を中心とする企業もRoHS指令への対応を急ぎ、対象物質を含まない材料に切り替えたほか、業界ではグリーン調達調査を共通化した。一方、経済産業省資源有効利用促進法リサイクル法)の政省令を改正。パソコンなど7品目を対象に、水銀およびその化合物など6種類の化学物質を含有している場合の表示義務づけ(通称J-Moss)を2006年7月から開始した。

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