廃棄物処理法は廃棄物を、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)」と定義している。しかし、特に処理とリサイクルとの線引きにあたり「廃棄物かリサイクル物か」、あるいは「有価物か無価物(不要物)か」などに関する判断の根拠が定まっていなかった。これが不要物を「リサイクル可能物」などと称して不適正に処理した事業者に法規制から逃れる隙と口実を与え、不法投棄など不適正処理の頻発につながった。
環境省の中央環境審議会は、2002年に行った意見具申「今後の廃棄物・リサイクル制度の在り方について」の中で、廃棄物の定義に関連して「不要物全体を廃棄物として制度的な管理の下に置くことが必要」であり、判断要素の具体化や客観化を図ることが必要であると指摘した。これに先立つ司法判断として、最高裁が1999年の判決で廃棄物を「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」と定義している。廃棄物に当たるか否かはその物の性状や排出状況、占有者の意思などを総合的に勘案して判断すべきとする「総合判断説」を採用した判例だ。
その後、環境省は2005年に出した通知で、廃棄物に該当するか否かについて次の判断要素を示した。1) 物の性状、2) 排出の状況、3) 通常の取り扱い形態、4) 取引価値の有無、5) 占有者の意思。一方、海外の例を見ると、ドイツでは循環経済廃棄物法により、廃棄物を「占有者が捨てる物か捨てようとしている物、または捨てなければならない物」と定義している。また、フランスでは廃棄物を「製造や転換、使用の過程におけるすべての残余物」と定義している。
環境省の中央環境審議会は、2002年に行った意見具申「今後の廃棄物・リサイクル制度の在り方について」の中で、廃棄物の定義に関連して「不要物全体を廃棄物として制度的な管理の下に置くことが必要」であり、判断要素の具体化や客観化を図ることが必要であると指摘した。これに先立つ司法判断として、最高裁が1999年の判決で廃棄物を「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」と定義している。廃棄物に当たるか否かはその物の性状や排出状況、占有者の意思などを総合的に勘案して判断すべきとする「総合判断説」を採用した判例だ。
その後、環境省は2005年に出した通知で、廃棄物に該当するか否かについて次の判断要素を示した。1) 物の性状、2) 排出の状況、3) 通常の取り扱い形態、4) 取引価値の有無、5) 占有者の意思。一方、海外の例を見ると、ドイツでは循環経済廃棄物法により、廃棄物を「占有者が捨てる物か捨てようとしている物、または捨てなければならない物」と定義している。また、フランスでは廃棄物を「製造や転換、使用の過程におけるすべての残余物」と定義している。