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「環境犯罪」 とは

読み:
かんきょうはんざい
英名:
Environmental Crime

環境に関する犯罪の総称。サミットや環境大臣会合などの国際的な話し合いの場では、有害廃棄物やオゾン層破壊物質、保護の必要な野生生物などの違法な取引に重点が置かれている。絶滅のおそれのある野生の動植物を守るため、1973年に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(ワシントン条約)が採択された。

国内では、工場や自動車由来の大気汚染騒音・振動・悪臭などにかかわる事犯が目立たなくなる一方で、廃棄物の陸上や海上における不法投棄事犯が依然として多くの割合を占めている。具体的には、廃棄物処理法違反となる不法投棄や無許可処分、水質汚濁防止法違反となる未処理廃液の河川への排出などが多い。また、種の保存法違反となる動植物の無許可の捕獲・採取や、鳥獣保護法違反となる鳥獣の捕獲、外来生物法違反となる特定外来生物の飼育や輸入なども後を絶たない。

関連法規の罰則も強化されている。現行の廃棄物処理法では、産業廃棄物一般廃棄物を不法投棄した者には5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が科せられ、法人が行った場合には3億円以下の罰金が併科される。警視庁は、1999年に「環境犯罪対策推進計画」を策定し、悪質な産廃事犯や野生動植物の不法取引などの取り締まりに力を入れている。同庁によると、2013年の廃棄物事犯の検挙件数は5169件で、このうち産廃関連は922件だ。いずれも年々減少する傾向にある。

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