- 読み:
- しゅのほぞんほうほう
- 英名:
- Act on Conservation of Endangered Species of Wild Fauna and Flora
国内外の絶滅の危機にひんする野生生物を守るために、1992 年に公布され1993年に施行された法律。国際及び国内希少野生動植物種の販売や頒布目的の陳列、売買などの譲渡しを原則禁止している。国内希少野生動植物種に関しては、捕獲や採取、殺傷・損傷も原則禁止だ。種の保存法にもとづき、国は生息地等保護区の指定や保護増殖事業などを実施している。2013年の法改正で違法取引や広告規制に関する罰則が強化された。