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「食品リサイクル・ループ」 詳細解説

読み:
しょくひんりさいくるるーぷ
英名:
Food Waste Recycle Roop

食品の製造や流通、消費の各段階で発生する食品廃棄物には、加工食品などの製造・流通過程で生じる調理くずや売れ残りの食品、消費者の食べ残しなど、さまざまな種類がある。2010年度における食品廃棄物の発生量は、食品製造業から発生する産業廃棄物系が275万t、家庭や食品流通業、飲食業などから発生する一般廃棄物系が1453万tとなっている。このうち、一般家庭から発生するものは1014万tにもなる。

食品廃棄物の再生利用を促進するためには、食品事業者が再生利用業者や農林漁業者と連携して、食品廃棄物を資源として循環させる環(ループ)のような体制を構築する必要がある。食品廃棄物をせっかくリサイクルしても、販路の確保がままならなかったことが普及を阻んできたためだ。このような体制のことを「食品リサイクル・ループ」と呼ぶ。2007年12月に施行された改正食品リサイクル法には、食品リサイクル・ループの構築が盛り込まれた。

食品廃棄物を排出した食品関連事業者は、その廃棄物からできた肥料や飼料を使って生産された「特定農畜水産物等」を引き取るまでの再生利用事業計画を作成する。計画が主務大臣の認定を受けると、その計画に従って行う食品廃棄物の収集運搬については、廃棄物処理法に基づく一廃の収集運搬業許可が不要となる。これにより、食品事業者は食品廃棄物を市町村の区域に縛られることなく、広域収集することが可能になった。

改正前も認定条件として、基本方針に照らして適切かつ基準に適合すること、肥飼料化事業を確実に実施できること、再生利用により得られた肥飼料などの製造量に見合う利用の確保が確実であることなどが定められていた。同改正により、特定農畜水産物等のうち一定量に見合う利用の確保が確実であることと、収集運搬を行う者と施設が基準に適合することが追加された。

再生利用事業計画は、2014年3月末までに52件認定されている。業態は、スーパーマーケットや百貨店、コンビニエンスストア、生協、飲食店、食品メーカーなど多種多様だ。一方、食品リサイクル・ループの構築を支援するため、農林水産省が補助制度を設けている。

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