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「PCB(ポリ塩化ビフェニル)」 詳細解説

読み:
ぴーしーびー(ぽりえんかびふぇにる)
英名:
Polychlorinated Biphenyl

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、ビフェニルの塩素置換によって得られる有機塩素化合物だ。置換される塩素の数や位置によって、計算上では209種の異性体が存在する。正式な略称はポリクロロビフェニルだが、一般的にはポリ塩化ビフェニルと呼ばれている。1881年にドイツで初めて合成され、日本では1954年から製造された。熱に強く、電気絶縁性をもち、耐薬品性に優れていることから、加熱や冷却用熱媒体、電気機器の絶縁油、可塑剤、塗料、ノンカーボン紙の溶剤など幅広い分野で用いられた。

しかし、1968年にPCBが製造過程で米ぬか食用油に混入し、それを食べた人が皮膚障害、肝機能障害などを発症するカネミ油症事件が起きた。PCBは人体など生物の体内に入ると分解されず、蓄積する性質をもつ。このような深刻な毒性が明らかになったことでPCB使用の是非が社会問題化し、1972年以降、製造および輸入が原則禁止された。しかし、コンデンサなどPCBが密閉された状態にある製品については当初使用が禁止されなかったため、その後も保管されずに使用される製品が増え続けた。長期保管が義務づけられているが、保管中にPCBが漏れ出したり不明になったりする危険があるほか、使用中止後に廃棄処分されるおそれもあった。

このようにPCBによる環境リスクの拡大が懸念され、早急な処理施設の整備と、適正管理の徹底が求められた。国際的には、2004年に発効した残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約が、PCBを2025年までに使用全廃し、2028年までに適正に処分するよう求めた。こうした動向を受けて、国内においてPCBを適切に処理するため、2001年にポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB廃棄物処理特別措置法)が制定された。

同法は、国が処理基本計画を定め、それに沿って地方自治体がPCB処理計画を定め、事業者が適正に処分することを定めている。2012年12月に同法施行令が改正されて、事業者によるPCB廃棄物の処分期限が2027年3月31日まで延長された。一方、PCBの中でもダイオキシン類に近い化学構造をもち、同様の毒性を示すコプラナーPCBはダイオキシン類対策特別措置法の規制対象となっている。

21世紀になった今でも、PCBによる環境汚染や健康被害は終わっていない。経済産業省は2012年2月、国内で流通していた化粧品の顔料からPCBが検出されたと公表した。その後も製造・輸入事業者から同様の報告が相次ぎ、同省は厳しい指導を行っている。

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