A: 最初は焼却処理が検討されていたため、施設建設にあたって周辺住民の合意が得られず、計画は何度かあったものの途中で頓挫していた。最近になって化学的に分解する技術の開発が進み、法的にも認められたため、処理対策が動き始めた。
A: 廃PCB等(使用済みのPCB及びPCBを含んだ廃油)、PCB汚染物(PCBが付着、染み込んだ金属くず・廃プラスチック、木くす等)、PCB処理物(廃PCB等及びPCB汚染物を処分するために処理したもの)の3分類。PCBが含まれる廃棄物を特別管理産業廃棄物として、保管事業者に厳格な管理を義務づけている。