省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく国家資格で、エネルギー管理士試験に合格した人やエネルギー管理研修を修了して免状の交付を受けた人のこと。省エネ法は、1.第1種指定事業者以外の第1種エネルギー管理指定工場についてエネルギー管理者を選任すること、2.第1種指定事業者の第1種エネルギー管理指定工場と、第2種エネルギー管理指定工場についてエネルギー管理員を選任することをそれぞれ義務づけている。エネルギー管理者に選任されるためには、エネルギー管理士の有資格者であることが求められる。一方、エネルギー管理員の場合はエネルギー管理員新規講習修了者でも選任されることが可能である。2006年4月に施行された改正省エネ法では、エネルギー管理士は熱と電気の一体管理を担う新たな専門家として位置づけられ、試験制度も改定された。
省エネ法の改正を受けて、エネルギー管理士の試験内容も変わったのだろうか?
改正省エネ法で一本化されたエネルギー管理者の選任基準は?