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「エネルギー管理士」 詳細解説

読み:
えねるぎーかんりし
英名:
Qualified Person for Energy Management

1979年に制定された省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)では、一定量以上の量のエネルギーを使用する工場を、省エネが特に必要な「エネルギー管理指定工場」として指定するとしている。この指定は、各工場の前年度1年間のエネルギーの使用量に基づいて行われる。2005年2月の京都議定書発効を受けて2005年8月に改正され、2006年4月1日に施行された改正省エネ法では、工場・事業場に関するエネルギー管理について、従来、熱と電気に分けて行われていた区分が廃止され、熱と電気を一体管理して合算した量が原油換算されることになった。これに伴い、エネルギー管理士も一本化され、熱と電気の一体管理を担う新たな専門家として位置づけられた。

エネルギー管理指定工場は、使用するエネルギーの量により、第1種エネルギー管理指定工場(3000kl/年以上)と第2種エネルギー管理指定工場(1500kl/年)に分けられる。同法は、1.第1種指定事業者が設置するものを除く第1種エネルギー管理指定工場について、熱と電気両方の専門的知識を備えたエネルギー管理者を選任すること、2.第1種指定事業者の第1種エネルギー管理指定工場と、第2種エネルギー管理指定工場について熱と電気両方の知識に関する講習を受講したエネルギー管理員を選任することを義務づけている。また、事業者は、指定された日から半年以内に、エネルギー管理者又はエネルギー管理員を選任し、届出をしなければならない。

前者のエネルギー管理者は、第1種エネルギー管理指定工場におけるエネルギー管理の中核的な役割を担うもので、エネルギーを消費する設備の維持や、エネルギーの使用の方法の改善及び監視などの業務を管理する。事業者は省エネに関しエネルギー管理者の意見を尊重しなければならず、従業員はその指示に従わなければならない。選任されるためには、エネルギー管理士免状の交付を受けていることが条件となる。エネルギー管理者の選任基準は、工場の種類と規模によって異なる。また、第1種指定事業者のうちエネルギー管理員を選任した者は、省エネ目標を達成するための中長期的な計画を作成する場合、エネルギー管理士免状の交付を受けている者を参画させなければならない。

一方、後者のエネルギー管理員は、省エネについて、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用方法の改善及び監視などのエネルギー管理の業務を行う。選任されるには、エネルギー管理士免状の交付を受けているか、(財)省エネルギーセンターが実施する、熱と電気の一体管理に資するエネルギー管理手法や実務に関する「エネルギー管理員新規講習」を修了していることが必要となる。

改正省エネ法では、エネルギー管理者・管理員の効果的活用策として、一定の条件の下、エネルギー管理者とエネルギー管理員の兼任や、外部委託を可能としている。また、法改正に伴い、エネルギー管理士の試験課目についても、一体管理に関する新試験課目が創設されたが、エネルギー管理者は5年間、エネルギー管理員は3年間、法令で定める経過措置が適用される。

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