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「エネルギー管理士」 Q&A解説

読み:
えねるぎーかんりし
英名:
Qualified Person for Energy Management
  • Q: 省エネ法改正でエネルギー管理士試験も変わった?
    省エネ法の改正を受けて、エネルギー管理士の試験内容も変わったのだろうか?

    A: 2005年に改正され、2006年4月に施行された改正省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)で、エネルギー管理士が熱と電気の一体管理を担う新たな専門家として位置づけられたことを受けて、同法に基づく国家資格であるエネルギー管理士試験の制度も改定された。受験者は、必須基礎課目と、選択専門課目の熱分野又は電気分野のいずれかを選択する。旧制度に基づく免状保有者のうち、熱管理士、電気管理士の両者の保有者は新管理士とみなされ、新たに免状交付申請をする必要はない。しかし、いずれか一方の免状を保有する者については、特別研修を受講・修了して認定申請を行うか、必須基礎課目を受験・合格して免状の交付申請を行う必要がある。なお、改正省エネ法施行後、エネルギー管理者は5年間、エネルギー管理員は3年間、法令で定める経過措置が適用される。

  • Q: 改正省エネ法のエネルギー管理者選任基準は?
    改正省エネ法で一本化されたエネルギー管理者の選任基準は?

    A: 省エネ法は、第1種指定事業者以外の第1種エネルギー管理指定工場についてエネルギー管理者を選任することを義務づけている。改正省エネ法で一本化されたエネルギー管理者の選任基準は、第1種指定工場のうちコークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業の場合、10万キロリットル未満で1人、それ以上で2人選任する。また、それ以外の第1種指定工場については、2万キロリットル未満で1人、2万〜5万キロリットル未満で2人、5万〜10万キロリットル未満で3人、10万キロリットル以上で4人選任する。一方、第1種指定事業者のうちエネルギー管理員を選任した者は、省エネ目標達成のための中長期的計画を作成する時は、エネルギー管理士を参画させなければならない。

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