電気製品による事故を防止するために、電気製品の製造や輸入、販売などを規制している電気用品安全法(PSE法)では、PSEマークが付いていない電気製品を販売することを禁じている。PSEの「PS」は「Product Safety」、「E」は「Electrical Appliance & Materials」の略。
2001年のPSE法の施行以降は、原則としてPSEマークが付いていなければ電気製品を販売できないことになっていたが、一部の電気製品については販売猶予期間が設けられていた。このうち、5年間の猶予期間が2006年3月までとなっており、同年4月から259品目の販売規制がスタートすることになっていた。これに対して、中古電気製品を扱うリサイクル業者などから規制に対する強い反対が起こり、社会問題化。施行直前になって経済産業省が緩和策を公表する異例の事態となった。
家庭で使っている電気製品について、PSEマークが付いていなければ使用できないのか?
PSE法に違反すると、どのような措置が出されるか?