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「PSE(電気用品安全)」 詳細解説

読み:
ぴーえすいー(でんきようひんあんぜん)
英名:
Product Safety,Electrical Appliance & Materials

消費者が使用する製品のうち安全性が求められているものについて、国(経済産業省)では、いわゆる製品安全4法により、国がその製品を指定し、事故防止のための基準を定めている。製造事業者などに対して技術基準への適合性の確認や検査などを義務づけており、製品に決められた表示を付けて販売しなければならない。電気用品安全法(PSE法)は、この製品安全4法のひとつであり、電気製品の安全性を確保するための法律だ。

PSE法では、電気製品について「特定電気用品」(112品目)とそれ以外の電気用品(338品目)に区分している。対象製品の製造業者などは、経済産業大臣に届出が義務づけられるとともに、それら製品が基準に適合しているかどうかについて自主検査を行う。特定電気用品については、登録検査機関による適合性検査を受けなければならない。これらの義務を果たすと、製品にPSEマークを表示することができる。PSEマークが付いていなければ、電気製品を販売することや販売の目的で陳列することが禁じられる。

PSE法は、1999年に制定され、2001年から施行されている。しかし、電気製品の一部については製品ごとに5年間、7年間、10年間の販売猶予期間が設けられていた。このうち、テレビや冷蔵庫、洗濯機、電子楽器、音響機器、ゲーム機器、電気温水器などは、5年間の猶予期間が2006年3月で終了し、同年4月からはこれらの製品についても規制がスタートすることになっていた。これに対して、PSEマークが付いていない製造中止の音響機器など(ビンテージ品)を愛好するミュージシャンや、PSEマークが付いていない大量の中古電気製品を扱うリサイクル業者などから規制開始への強い反対が起こって社会問題化した。

こうした意見を受けて経済産業省は、施行直前になって緩和策を公表。ビンテージ品については適用対象から事実上除外した。さらに、PSEマークのが付いていない電気製品であっても、後日に漏電検査を行うことを条件に「レンタル」という形で事実上の販売を容認した。

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