サイト内
ウェブ

「非飛散性アスベスト廃棄物」 とは

読み:
ひひさんせいあすべすとはいきぶつ
英名:
Non-Scattering type Asbestos Wastes

アスベスト(石綿)を使用していた建材などの製品が廃棄物となったもの。大気中に飛び散りやすい吹き付けアスベストなどの「飛散性アスベスト」に対してこう呼ばれる。非飛散性アスベスト廃棄物は建築解体などに伴って発生し、そのままでは飛散性はない。しかし、破砕などによって表面や破断面からアスベストが飛散して、人の健康や生活環境に対して被害を及ぼすおそれがある。主な種類としては、1)波板やボードなどのスレート、2) 住宅屋根用化粧スレート、3) パーライト板、4) 珪酸カルシウム板、5) スラグ石膏板、6) ビニル床タイル、7) 煙突用ライニング材――などがある。

非飛散性アスベスト廃棄物については長く法的な位置付けがなく、環境省は都道府県に破砕しないように通知を出すなどして対応していた。しかし、2006年に施行された改正廃棄物処理法と同法施行令、施行規則などにより、非飛散性アスベスト廃棄物が「石綿含有産業廃棄物」として、飛散性アスベストと同じく特別管理産業廃棄物として規定された。具体的には、工作物の新築や改築、除去に伴って発生する産業廃棄物のうち、アスベストを重量の0.1%以上含むものを非飛散性アスベスト廃棄物として、国が定める基準に従って処理することが義務づけられた。また、特別管理産業廃棄物に指定されていない非飛散性アスベスト廃棄物の処理については、環境省が定めた技術指針に従って適正処理する必要がある。

一方、非飛散性アスベスト廃棄物の大気環境中への飛散防止対策については、大気汚染防止法施行令と施行規則などの改正によって対応がなされ、同じく2006年に施行された。大気汚染防止法では、特定建築材料を使用している建築物や工作物の解体や改造、補修作業を行う際に、都道府県などへ事前に届け出た上で飛散防止対策を取ることを義務づけている。従来は吹き付けアスベストのみが対象だったが、これらの改正により、アスベストを重量の0.1%以上含む断熱材などが特定建築材料に追加され、非飛散性アスベスト廃棄物も規制対象となった。

キーワードからさがす

gooIDで新規登録・ログイン

ログインして問題を解くと自然保護ポイントが
たまって環境に貢献できます。