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「産廃行政処分」 とは

読み:
さんぱいぎょうせいしょぶん

 行政が与える許可に関して、その許可要件に違反するなど法令に違反した場合には、改善命令や措置命令、または業務の許可取消や一部停止、さらには処理施設の使用停止、許可の取消などの行政処分が行われる。近年、産業廃棄物の不適正処理が横行していることから、許可権者である都道府県は厳格な行政処分を行うようになっている。2000年の廃棄物処理法改正では、廃棄物の不適正処理の範囲が拡大され、これらに関する罰則も強化された。その後、2003年にも同法が改正され、2005年には行政処分指針の通知が行われた。この通知では、違反行為を把握した場合には、速やかに行政処分を行うことが明記されている。このように、産廃行政処分は規制を強めており、その結果、産廃処理業の許可取消件数も年々増加傾向にある。環境省の発表によると、2004年度の行政処分等の件数は、業務の許可取消しなどの件数が約1000件(対前年約270件増)、処理施設の許可取消しなどが87件(対前年63件減)であった。排出事業者が処理業者を選択するにあたっては、許可情報とともに行政処分情報が重要な情報となるため、自治体にはいっそうの情報提供が求められる。

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