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「産廃格付け制度」 とは

読み:
さんぱいかくづけせいど

 産業廃棄物の処理責任強化により、廃棄物を委託した排出事業者にも責任が問われるようになった。排出事業者は、より安心できる産業廃棄物処理業者の選定に注意を払うようになっている。2004年、中央環境審議会において、処理業者の優良性の判断についての評価基準を設定し、この評価基準に適合する処理業者に対しては優遇措置を講じることが提言された。これを受けて環境省が2005年に創設したのが、産業廃棄物処理業の優良性評価制度だ。同制度に基づく評価基準は、1) 遵法性(5年以上申請区分の処理業を営み、行政処分を過去5年間受けていない)、2) 情報公開性(事業内容等を原則5年間インターネットで公開)、3) 環境保全への取り組み(ISO14001規格やエコアクション21などの認証の取得)の3つだ。この評価制度では、評価基準に適合した処理業者は、処理業の許可更新などの際にそのことについて都道府県知事等の確認を受け、申請書類の一部を省略することができるといった利点がある。(財)産業廃棄物処理事業振興財団のホームページでは、評価基準適合業者のリストや、個々の処理業者の情報公開内容などを見ることができる。また、格付けに関しては行政の関心も高く、岩手県は、環境省の優良性評価制度以前の2004年から、独自の格付け制度の実施に踏み切っている。知事が指定した「産業廃棄物処理業者育成センター」が運営を担い、県が承認する一定の基準に基づき、育成センターが産業廃棄物処理業者を格付けし、基準に適合した者を公表する仕組みだ。環境省の優良性評価制度では、評価項目すべてを満たさなければ適合業者と認められないが、同県の制度では、それぞれの評価項目に点数が割り当てられており、点数の合計によって星1つから3つまでの3段階に分けられる。ただし、評価項目には必須項目があり、この項目をすべて満たすことが認定の絶対条件である。また、環境省の制度との整合性を確保するため、星3つ取得の必須項目として、環境省の優良性評価制度に対応する項目を満たしていることを挙げている。

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