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「残土条例」 とは

読み:
ざんどじょうれい
英名:
Ordinance for Proper Disposal of Displaced Soil at Construction

残土の適正な処理を促進するための条例のこと。土木・建設工事に伴って発生する残土には、有害物質が含まれていることがある。それが埋め立てに利用されると土壌汚染を引き起こし、また、不法投棄も問題となっている。残土による生活環境の汚染や災害の発生を防ぐため、地方自治体の中には残土条例を制定して、残土処理の元請け責任の明確化などに努めているところがある。

主な残土条例の内容を見ると、千葉県は、有害物質を含んだ残土などの埋め立てによる土壌汚染や災害を防止するために、埋め立ての許可制度を導入しているほか、土地所有者の責務を定めている。茨城県は埋め立て区域の面積が5000平方m以上の事業を許可制として、土砂の性質や安全性、数量、施工計画などを事前に審査している。八王子市は、事業区域の面積が500平方m以上の事業を対象として、事業主などに対して安全措置をとることを義務づけている。

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