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「形質変更」 とは

読み:
けいしつへんこう

 正式には、「廃棄物が地下にある土地の形質変更」といい、環境保全、廃棄物処理の分野では、2004年度の廃棄物処理法改正で新たに導入され、2005年4月1日に施行された項目を指す。最終処分場不法投棄など、廃棄物が地下にある土地を跡地利用などの目的で掘り返したりする場合の基準を定めている。一般的に形質変更とは、土地の形状や性質の変更のことで、たとえば、宅地造成、土地の掘削、土壌の採取、開墾などがこれにあたる。廃棄物が地下にある土地で跡地利用などを目的に土地の形質変更を行った場合、たとえば、掘り起こしに伴うガスの発生や廃棄物の飛散など、さまざまな予期せぬ事態を生じる可能性があるため、それらを未然に防ぐことが必要だ。規制の内容としては、形質変更が行われることにより、生活環境上の支障が生じるおそれのある場所を都道府県知事が指定地域に定め、その形質変更を行うものは届出を行い、形質変更の内容を詳細に報告しなければならない。

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