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「臭気指数規制」 とは

読み:
しゅうきしすうきせい

 人間の嗅覚によって、臭いの程度を評価する方法。「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」(1995年)で定められている。嗅覚が正常であると認められた被検者が、臭気を感じなくなるまで試料を無臭空気で希釈したときの希釈倍率(臭気濃度)を求め、その対数値を10倍した値(臭気指数=10×Log(臭気濃度))だ。悪臭について必要な規制を行い、悪臭を防ぐ対策を進めることなどを定めた悪臭防止法(1971年制定)では当初、悪臭物質濃度を規制する方式が採用されていた。しかし、臭いはほとんどの場合、さまざまな物質が混合した複合臭として存在しているため、従来の方法では、約40万種あるといわれる多種多様な臭いに対応できなかった。このため、1995年の法改正で臭気指数規制方式が導入された。臭気指数規制には、1) 物質濃度規制で対象となっていない物質に対しても規制が可能、2) さまざまな複合的悪臭に対して法による対応が可能、3) 周辺住民の悪臭に対する感覚と一致しやすい、4) 嗅覚を利用することで臭いの程度をイメージしやすい、5) 国際的に実施されている方法であることなど、優れた特長がある。対象となるのは、都道府県知事、政令指定都市、中核市、特例市及び特別区の長が指定する規制地域内のすべての工場・事業場だ。規制方法は、特定悪臭物質の臭気濃度、または、臭気指数のいずれかを規制対象地域の長が選択する。規制方法により、敷地境界線上の規制基準(1号基準)、気体排出口の基準(2号基準)、排出水の規制基準(3号基準)という3つの規制基準が設定され、敷地境界線上の規制基準の範囲は臭気強度2.5〜3.5の間で定められている。悪臭防止法に基づく臭気指数に係る規制地域の指定状況は、373(2006年6月現在)である。

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